不動産の名義変更登記の期限と登記をしないリスク

遺産相続センターからのお知らせ

不動産の相続をしたら、相続によって名義を変更する旨の登記を行わなければなりません。

これを相続登記といいます。

相続登記には期限はありません。しかし、登記をしないことによって様々な不都合が生じるので相続登記は速やかに行う必要があります。

相続登記の期限と登記をしないリスクについて詳しく解説していきます。

相続後の名義変更登記の期限はない

相続の後に不動産の名義変更登記を行うことについて、特に期限の定めはありません。

相続によって名義人が変更したとしても登記を変更する義務がないので、相続登記に期限は特になく、変更しなくても法的には何も問題はありません。

そのため、相続によって所有者が変わっていたとしても名義変更登記が行われないまま長年放置されている不動産も多数実在します。

しかし義務がないからと言って、相続登記を放置していいわけではありません。

登記を放置することによって様々なデメリットがあります。

名義変更登記をしない4つのリスク

不動産の名義変更には義務がないので、相続の際に名義変更をせずに放置してしまうことがありますが、名義変更をせずに放置することには以下の4つのリスクがあります。

  • 売却できない
  • 相続登記が後から面倒になる
  • 差し押さえられるリスクがある
  • 固定資産税の支払いが面倒

名義変更を放置する4つのリスクを理解して早めに相続登記を済ませるようにしましょう。

売却ができない

名義を変更していない不動産は売却することも、当該不動産に抵当権を設定することもできません。

売却したい時や住宅を建築したい時などに「名義が変わっていないから手続きができない」と言われてしまい、売却も担保に入れることも不可能になります。

相続登記が後から面倒になる

期間、相続登記を放置していると、後から登記をしようと思った時に手続きが非常に煩雑になる可能性もあります。

相続人が死亡していた場合、その相続人の子供が法定相続人になっている可能性があるので、顔を知らない遠方の親戚まで巻き込んで相続登記をしなければならないこともあります。

さらに、相続登記に必要な戸籍などの必要書類の保存期間が経過して廃棄されているような事態も考えられます。

相続発生時よりも、長期間放置した後の相続登記の方が面倒になることがほとんどです。

差し押さえられるリスクがある

法定相続人の誰かが借金を抱えていた状態で相続登記を放置すると、名義変更前の不動産が差し押さえられることもあります。

借金を抱えている人が相続しないことに決まっていたとしても、相続登記をしていない不動産は差し押さえられる可能性があり、その場合には相続人が不動産を相続できなくなってしまう可能性があります。

固定資産税の支払いが面倒

相続登記をしていない不動産の固定資産税は死亡している被相続人名義で請求が行われます。

請求された人はすでに亡くなっているため、税金の支払いに対して無責任になり滞納が起こりがちです。

また、相続人の間で「誰がいくら払っていくのか」という支払いの割合に関しても揉める可能性があり、名義変更していないと固定資産税の支払いは面倒になってしまいます。

相続登記の放置はNG|専門家に手続きを依頼すべき

相続登記には期限はありませんが、登記を放置することはデメリットがたくさんあります。

登記を自分で進めることもできますが用意しなければならない書類も多く、遺産分割協議で失敗してしまう可能性もあります。

確実に手続きを進めたいのであれば、司法書士などの専門家に依頼した方が素早く確実に相続登記を済ませることができます。

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