名義預金のトラブル
相続税申告では、名義預金をめぐって頻繁にトラブルが生じます。今回の記事では、相続税申告で注意すべき名義預金のトラブルについて、具体例や対策を解説します。
目次
相続税申告における名義預金とは
名義預金とは、名義人は異なるものの 相続税申告の際には亡くなった方の財産と判断される預金です。たとえば子供や孫の名義で亡くなった方が保有していた口座や、夫に内緒で行っていた配偶者のへそくりなどが名義預金とみなされる可能性があります。
本来は名義人が亡くなった方でなければ、相続税の課税対象とはなりません。ですが名義預金と判断されると、相続税が課税されます。
名義預金が相続税申告後に発覚した場合に起こり得るトラブル
相続税申告を行った後に名義預金が発覚すると、下記に挙げるトラブルが生じる可能性があります。
延滞税や加算税などのペナルティが科される
名義預金の大半は、実は相続税申告後の税務調査により発覚しています。仮に税務調査により名義預金の存在を税務署から断定されると、延滞税や加算税などのペナルティが科されてしまいます。
延滞税や加算税は通常の相続税とは別に課税されるため、通常よりも税金を多く払う事態になるので注意しましょう。
他の相続人と相続割合をめぐってトラブルになるリスクも
名義預金にお金を移していたことで亡くなった方の預金財産が減っていると、他の相続人の取り分は減ってしまいます。そうなると、取り分が少なくなった相続人と名義人である相続人の間で、トラブルに発展するリスクもあります。
名義預金であると税務署に断定されるケース
下記の要件を満たしている預金は、名義預金であると税務署に断定される可能性が高いです。
名義人みずからが預金を管理していない
たとえば、名義人みずからが自由に預金を引き出すことができない場合や、キャッシュカードや預金通帳を保有していないと、名義預金と断定されやすくなります。
名義人が得た稼ぎ等による預金ではない
名義人が得た稼ぎなどによって預金が形成されていないと、名義預金と断定される可能性が高くなります。
たとえば、亡くなった方の口座から対象の口座に現金を移した履歴がある場合や、名義人の稼ぎでは預金を貯金できない旨が明らかなケースが該当します。
名義人側に贈与の認識がない
名義人側が口座の存在を知っていない、つまり現金を贈与された認識がないと名義預金とみなされます。
この場合は、亡くなった方が名義人の名前を借りて預金をしていたと断定されます。
名義預金でトラブルにならないための対策
名義預金が相続税申告後に発覚すると、追加で税金を支払ったり、相続人の間で言い争いになるなどのトラブルに発展します。そうしたトラブルを回避するには、下記2つの対策が効果的です。
前もって贈与しておく
一番効果的なのは、亡くなった方が生きている間に贈与を行っておく方法です。ただし名義預金の判定では「両者に贈与の同意があったか」が重要となります。そのため、贈与契約書を締結したり贈与税を申告するなどして、公的に贈与の同意があった証拠を残すのが重要です。
相続税の計算に疑わしい預金を含める
すでに亡くなっているならば、相続税の計算に疑わしい預金を含めてしまうのも一つの手です。
相続税申告の際に相続財産に含めることで、後から発覚して延滞税や加算税を支払わずに済みます。
まとめ
相続税申告において名義預金はトラブルの元となりやすいため、前もって贈与してトラブルを未然に防ぎましょう。万が一亡くなった後に疑わしい預金が見つかったら、相続税の計算に含める方法がオススメです。