土地や家を取得する代わりに金銭を支払う代償分割

遺産相続センターからのお知らせ

代償分割とは

代償分割とは、土地や家などの現物を相続人のうちの一部が取得して、その代わりに他の相続人に対して現金を支払う相続の方法です。

代償分割には現物を取得する相続人にとってメリットとデメリットが明確に分れる方法です。

代償分割のメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

代償分割のメリット

代償分割のメリットとしては以下の2点を挙げることができます。

  • 公平な相続ができる
  • 不動産を残すことができる

不動産のように分割不可能な財産を相続する場合、不動産を売却して換価分割することによって平等な相続をすることができます。

しかし、その場合には不動産を残すことができません。

このような時に代償分割であれば、不動産を残しながらも公平な相続をすることができます。

どうしても残したい不動産があり、平等な相続をしたい場合には代償分割にメリットがあります。

代償分割のデメリット

一方、代償分割には以下のようなデメリットもあります。

  • 現金がないと代償分割を利用できない
  • 不動産の評価方法でトラブルになることがある

代償分割とは不動産を相続しない相続人に対して、不動産を相続する相続人が現金を渡す方法です。

そのため、「相続する不動産評価額×法定相続人の数」の現金を持っていないと代償分割を行うことができません。

相続人の数が多ければ多いほど多額の現金が必要になってしまいます。

また、代償金の金額は不動産評価額が基準になるので、不動産を相続する相続人は不動産の評価を低くしたいと考え、代償金を受け取る相続人は不動産評価額を高くしたいと考える傾向にあります。

そのため、不動産評価額や評価の方法について相続人同士でトラブルになる可能性があります。

公平性を担保するためには間に司法書士などの専門家に入ってもらい遺産相続協議を行うのが無難です。

代償分割では遺産分割協議書の作成に注意

代償分割を行う際には遺産分割協議書の作成に十分注意する必要があります。

遺産分割協議書に代償相続と記載しないと贈与とみなされる

代償分割の際には遺産分割協議書に「代償分割を行う」という旨を記載しておかないと、代償金が贈与であると判断され、多額の贈与税が発生する可能性があります。

遺産分割協議書には必ず「代償相続を行う」という旨を明確に明記しておくことを徹底しましょう。

代償分割時の税金の支払いについての注意点

代償分割をする場合には相続税の支払いについて、代償金を支払う側の相続人は注意する必要があります。

代償分割時の税金の支払いについての注意点を見ていきましょう。

代償金をもらう側は代償金の中から支払い可能

代償金を受け取る側の相続人は、代償金の中から相続税を支払うことが可能です。

そのため、代償金を受け取る相続人は手元に現金がなくても相続税の支払いに困ることはありません。

代償金を渡す側は多額の現金の用意が必要になる

一方、代償金を渡す側の相続人は、相続税の支払いで代償金以外にも現金が必要になるということをしっかりと理解しておく必要があります。

代償金を支払う側の相続人が相続する財産は不動産などの現物ですので、相続財産の中から相続税を支払うことはできません。

その上、代償金の支払いで他の相続人に対して多額の現金を支払う必要があります。

さらに相続税の支払いのために現金が必要になるので、代償金を払う側の相続人は多額の現金が必要になるということを理解しておきましょう。

代償金の支払いの他に、自分が相続する財産に係る相続税の支払いもあるということを頭に入れておいてください。

まとめ

相続人の誰かが不動産などの現物を相続し、他の相続人には代償金を渡す代償分割は不動産を残しながらも平等な相続を行うことができます。

しかし、代償分割は不動産の評価や遺産分割協議書の作成などで注意しないと、相続人同士でトラブルになったり、代償金が贈与と判断されるリスクがあります。

そのため、代償分割をする場合には最初から司法書士などの専門家に不動産の評価や遺産分割協議書の作成を依頼した方が無難です。

また、代償分割を行うには代償金の支払いと相続税で多額の現金が必要になります。

手元の現金と相談の上、代償分割を行うかどうかを慎重に検討するようにしてください。

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