将来の争い予防を踏まえた遺産分割協議内容の考え方
目次
相続後の将来の争いとは
相続を終えた後でも相続人同士が相続の内容を巡って争いになり、裁判にまで発展してしまうこともあります。
後々まで相続争いが残ってしまうケースとしては以下の2つの事例が考えられます。
相続人の誰かが相続協議内容に納得できない
最もオーソドックスなパターンは相続人の誰かが遺産分割協議の内容に納得できずに協議がまとまらないというケースです。
納得できない相続人が存在するにも関わらず、無理やり相続手続きを進めようとすると将来的に争いになってしまう可能性が高まります。
二次相続まで問題を先送りにする
相続人全員が納得できる結論に達することができないために、とりあえず財産は被相続人の配偶者へ相続させておき、二次相続の際に再度話し合いを行うという相続は将来的に争いになる可能性が非常に高いと言えます。
このような争いは時間が経てば経つほど溝が深まりますので、問題の先送りは何も解決にはならないということを理解しておきましょう。
将来の争いを避けるためには遺産分割協議書の作成を
遺産分割協議書は必ず作成が必要になるものではありません。
しかし、遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人の将来の争いを避けることができます。
遺産分割協議書は遺産分割協議の内容に対して相続人全員が同意して署名・捺印するものであるためです。
将来的に争いになった時には遺産分割協議書を作成しておくことで、争いを避けるために非常に有効です。
遺産分割協議書作成のための注意点について詳しく解説します。
法定相続分と異なる相続登記をする場合は必要
遺産分割協議書は不動産の相続登記の際に法定相続分と異なる割合で相続登記をする場合には必ず必要になります。
逆に言えば、それ以外のケースで遺産分割協議書は必要ありません。
必要ないからと言って、遺産分割協議書を作成しないと後々揉め事になってしまうケースがあるので、できる限り遺産分割協議書は作成しておいたほうがよいでしょう。
法定相続人全員の署名・捺印が必要
遺産分割協議者は法定相続人全員の署名と実印での押印、さらに全員の印鑑証明書の添付が必要になります。
これによって、相続人全員が遺産分割協議に同意したということになります。
ここまで作成しておけば、書類を作った後に「やはりおかしい」と争いになる可能性は非常に低くなるでしょう。
不動産の相続登記がなく、遺産分割協議書の作成が必要ない場合でも、将来の争いを防ぐために遺産分割協議書は作成しておいたほうがよいでしょう。
二次相続まで問題を先送りにしない
「兄弟で話し合いの決着がつかないから、とりあえず全て母親(父親)名義で相続させておけばいい」と一次相続で問題を先送りにするケースも将来的に争いごとが大きくなる原因の1つです。
一次相続から二次相続までにはかなりの月日が経ってしまうこともあります。
月日が経てば経つほど相続人同士の溝は深くなっていくものです。
子供が大きくなればお金はさらに必要になりますし、何より相続人には配偶者が存在するため、他人が絡み時間が経過すると問題は複雑化します。
そのため、いくら相続人の遺産分割協議がまとまらないからと言っても、二次相続まで問題を先送りにしてしまうと問題はさらに複雑になります。
一次相続の時に争い事は解決しておいたほうがよいでしょう。
一次相続時から専門家を間に入れる
相続人全員が一定程度納得できるよう、専門家を間に入れるということは非常に重要です。
もしかしたら、換価分割や代償分割などの方法によって相続人全員が納得できる相続の形を作ることができる可能性もあります。
このような対処法は相続に対する知識を持っている司法書士などの専門家でないと提案することは不可能です。
問題を先送りにするくらいであれば、専門家を間に入れて将来への争いの目を摘んでおいたほうがよいでしょう。
まとめ
様々な思いや利益が交錯する相続では、将来的に相続人の争いになってしまうケースが多々あります。
争いを避けるためにはいかに皆が納得できる遺産分割協議を行うかが非常に重要になります。
当人同士の話し合いで決着がつかない場合には司法書士に依頼したほうが無難です。
また、適切な方法で遺産分割協議書を作成しておくことも忘れないようにしましょう。