小規模宅地等の特例が使えるか

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「小規模宅地等の特例」は、相続税を大幅に減税できる制度の一つです。今回の記事では、この特例を用いることができる不動産や人の条件をお伝えします。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、条件を満たした場合に宅地(不動産)の相続税評価額を50%または80%減らせる特例です。ただし「小規模宅地」という名称が表すとおり、減額できる面積には限度があります。たとえば亡くなった方が住んでいた不動産については、最大で330平方メートルまでとなっています。

相続税を評価する基準となる評価額を大幅に減らせるため、納税額を数百万円〜数千万円も減らせます。

小規模宅地等の特例を用いることができる宅地等とは?

小規模宅地等の特例を用いることができる不動産は、全部で4種類あります。この章では、その中でもメジャーな「特定居住用宅地等」と「特定事業用宅地等」についてお伝えします。

特定居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、亡くなった方が住んでいた不動産であり、親族が相続または遺贈により取得したものを意味します。

特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、亡くなった方が事業で用いていた不動産であり、親族が相続または遺贈により取得したものを意味します。

ただし、不動産の貸付や駐車場運営、自転車駐車場運営、準事業(事業と称するには至らない不動産貸し付け業など)で用いている不動産に関しては、特定事業用宅地等には該当しません。

小規模宅地等の特例を用いることができる人とは?

この特例を使える人には条件があります。ここでは、前述した2つの宅地それぞれに関して、特例を用いることができる人の条件を紹介します。

特定居住用宅地等

この場合は、主に3人の方が一定条件をクリアすれば特例を用いることができます。

1人目は、亡くなった方の配偶者です。配偶者であれば、無条件で亡くなった方が住んでいた宅地に関して小規模宅地等の特例を用いることができます。

2人目は、亡くなった方と同居していた親族です。相続が始まる前から相続税の申告期限まで引き続きその不動産に住み続けて、かつ相続開始時から申告期限までその宅地を所有していれば、小規模宅地等の特例を使った節税が可能です。

3つ目の条件は、亡くなった方と別居しており、かつ相続が始まる前から3年以内に持ち家を持った事実がない親族です。俗に「家なき子」と呼ばれる親族を意味しており、この家なき子が小規模宅地等の特例を使うには、下記の条件すべてをクリアする必要があります。

  • 日本国籍を有している
  • 亡くなった方に配偶者がいない
  • 被相続人と同居していた相続人がいない
  • その不動産を、相続が始まったときから相続税の申告期限まで持っている

特定事業用宅地等

特定事業用の場合は、事業承継要件と保有継続要件の2つを満たしている人が、この特例を用いることができます。

簡単にいうと、その不動産で営まれていた事業を引き継ぎ、かつその事業を相続税申告の期限まで営んでいて、かつその不動産を相続税申告の期限まで保有していることが条件となります。

まとめ

小規模宅地等の特例では大きな節税効果を見込めるものの、使うにはいくつかの条件をクリアする必要があります。

あらゆる条件が細かく設定されていますが、要は被相続人の親族であり引き続きその不動産を利用していることが条件となっています。引き続き被相続人から引き継いだ不動産を使うならば、積極的に小規模宅地等の特例を用いましょう。

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