民法上の相続財産の範囲
目次
民法上の相続財産の範囲
民法では、相続人ができる限り公平に相続ができるように相続財産の範囲が定められています。
基本的には、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての財産が相続財産になります。
ただし、民法上の相続財産にはみなし相続財産は含まれません。
みなし相続財産は含まれない
みなし相続財産とは、本来は被相続人固有の財産とは言えないものの、被相続人が死亡したことによって被相続人のものになる財産です。
例えば、被相続人が亡くなったことによって入金になる死亡退職金や、保険金がみなし相続財産としては代表的な財産です。
民法上の相続財産の範囲にはみなし相続財産は含まれないので、死亡退職金や保険金は相続財産の範囲には含めずに相続財産を分割することになります。
例えば、被相続人の死亡によって被相続人の妻に3,000万円の死亡保険金が入金になった場合、この保険金は妻固有の財産と民法上では判断されるので保険金抜きの財産を相続財産と判断して相続人で分割を行います。
相続税法の相続財産の範囲
一方、相続税法の相続財産の範囲は民法とは異なります。
民法が相続財産分割の公平性に主眼が置かれていることに対して、相続税法では相続財産の担税力に着目しています。
民法上では相続財産に含まれなくても「相続税を払えるだけの財産を受け取ったのであれば相続税を払うべき」というのが相続税の考え方です。
そのため、民法では相続財産に含まれなかった、みなし相続財産も相続税法では相続財産とみなして相続税の申告を行わなければなりません。
みなし相続財産も含まれる
相続税法の相続財産にはみなし相続財産も含まれます。
そのため、被相続人が死亡したことによって被相続人のものになる財産である保険金や死亡退職金は相続財産にカウントされます。
例えば、被相続人の死亡によって被相続人の妻に3,000万円の死亡保険金が入金になった場合、この保険金は相続税法では相続財産と判断されるので保険金も含めた財産を相続財産として相続税の申告を行わなければなりません。
民法上では相続財産に含まれず相続税法では含まれるもの
それでは、民法上では相続財産に含まれないが、相続税法には相続財産に含まれるものについて具体的に解説していきます。
生命保険
前述したように死亡保険金はみなし相続財産として相続税法では課税財産となります。
なお、保険金を受け取った相続人1人につき500万の非課税額があります。
退職金
被相続人が死亡したことによって受け取ることができる退職金も、みなし相続財産として相続税法では課税財産となります。
なお、保険金と同じように、退職金を受け取った相続人1人につき500万の非課税額があります。
企業年金などの定期金
民法上では被相続人が掛け金を負担して定期的に受け取れる権利がある企業年金などは相続財産にはなりませんが、相続税法では、みなし相続財産となり課税対象になります。
その他
この他、債務免除益や営業権などの権利関係の利益についても、民法上では相続財産にはなりませんが、相続税法上ではみなし相続財産と判断されて課税対象になります。
まとめ
相続財産にどのような財産が含まれるのかについては、民法がベースになっています。
しかし、相続税法においてはそこに担税力という考えが加わるので、民法では課税対象にならない、みなし相続財産が課税対象になります。
相続人が死亡したことによって被相続人のものになる、みなし課税財産は、民法上では相続財産には含まれませんが、相続税法上の相続財産に含まれることに注意しましょう。
ただし、実際にどの財産がみなし財産で、どの財産がみなし財産ではないのかの区別を一般の人がつけるのは簡単ではありません。
遺産分割協議や相続税申告の際に含めるべき財産が分からない場合には、専門家である司法書士に早めに相談することをおすすめします。