登記簿上の住所と死亡時住所が一致しない場合の相続登記

遺産相続センターからのお知らせ

登記名義人の登記簿上の住所と現住所が一致しない場合は住所変更が必要

相続であるかないかに関わらず、土地や家などの不動産の登記名義人の登記簿上の住所と現住所が一致しない場合には、住所変更登記が必要です。名義変更をするのであれば住所変更登記の後に名義変更登記を行う必要があります。

これが登記名義人の登記簿上の住所と現住所が異なる際の原則的な手続きです。

しかし住所変更をしなくても罰則がないので住所変更登記をせずに死亡してしまうケースは多々あります。

では、相続登記の際に登記簿上の住所と死亡時住所が一致しない場合にはどのように手続きを取るべきでしょうか?

相続登記の場合は住所変更を省略することができる

登記簿上の住所と死亡時住所が一致しない場合、相続登記では住所変更登記を省略することができます。

ただしそれは登記簿上の住所と、死亡時の住所のつながりを公的書類などで証明することができた場合のみです。

万が一、登記簿上の登記名義人と被相続人が別人物であったら登記の信頼性が大きく損なわれてしまいます。

そのため、住所変更を相続登記の際に省略するためには住民票(除票)又は戸籍附票(除附票)などの書類で登記簿上の住所から死亡時の住所までのつながりを証明しなければなりません。

公的書類で証明できない場合の手続き

公的書類で住所のつながりを証明できるのであれば自分で相続登記を行うことも可能です。

しかし、公的な書類で証明することができないケースも多々あります。

それが、被相続人死亡から5年以上が経過しているケースです。

住民票や戸籍の除票などは死亡から5年で廃棄されてしまうので、死亡から5年以上経過した場合には公的書類で住所の繋がりを証明することができません。

このような場合の相続登記は以下のような書類を法務局へ提出することによって相続登記を行います。

  • 不在籍・不在住証明書
  • 権利書
  • 上申書

不在籍・不在住証明書とは登記簿上の市区町村役場で取得できる「請求した人の住所も本籍も存在しません」という証明です。

これによって、住所が同一で同姓同名の人が存在しない証明を得ることができます。

また、不動産の権利書には、不動産登記簿の名義人が記載されており、名義人しか持っていないはずの書類ですので、その名義人の不動産であることの有力な証拠になります。

最後の上申書は「公的な書類では住所のつながりを証明できないが、間違いないので相続登記をしてください」という法務局へのお願いの書類になります。

上記3つの書類を揃えることによって、住所の変更を公的書類によって証明することができなくても相続登記を認めてもらえる場合があります。

ただし、これらの書類を法務局が納得できるように一般の人が揃えるのは簡単ではありません。

公的な書類で住所の繋がりが証明できないのであれば司法書士などの専門家に依頼した方が確実に速く相続登記を進めることができるでしょう。

まとめ

登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、住民票や戸籍の除票などの公的書類によって住所の繋がりを証明することができるのであれば、住所変更なしで相続登記を進めることができます。

この手続きは必要書類さえ集めればよいだけですので手続きは難しくありません。一般の人でも手続き可能です。

しかし、公的な書類で住所の繋がりを証明できない場合には、上申書などによって法務局に相続登記を認めてもらわなければ手続きを相続登記を進めることはできません。

上申書を法務局が認めてくれるように一般の人が作成するのは簡単ではありません。

このような場合には司法書士などの専門家へ早めに手続きを依頼した方がよいでしょう。

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