相続放棄と限定承認
この記事では、相続放棄と限定承認の違いについて、メリット・デメリット、手続きなどの観点から解説します。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、遺産を相続する権利を破棄することです。被相続人から相続できる遺産には、現預金や不動産などの資産に加えて、借金などの負債もあります。相続放棄をおこなうと、資産と負債の両方を相続する権利を失います。
相続放棄のメリット
相続放棄をおこなう最大のメリットは、借金などの負債を相続せずに済む点です。たとえ1億円の資産を相続しても、負債が2億円あれば1億円をご自身の稼ぎや資産から返済しなくてはいけません。一方で相続放棄を行えば、どれほど多額の借金があっても背負わずに済むのです。
また、維持費がかかる資産を相続せずに済む点や、面倒な遺産分割協議に参加せずに済む点もメリットです。
相続放棄のデメリット
負債を相続せずに済む一方で、現預金などの資産も相続できません。ご自身にとって思い入れのある資産(生家など)も相続できないので注意です。
相続放棄の手続き
相続があることを知ってから3ヶ月以内に、亡くなった方が最後に住民票を置いていた土地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申し立てを行います。
申し立てでは、「相続放棄申述書」や「被相続人の死亡が記された戸籍謄本」、「被相続人の住民票除票」、「相続放棄する方の戸籍謄本」などの書類を提出します。申立者と被相続人の続柄によって提出書類は異なるので、詳しくは裁判所や最寄りの専門家にご質問するのがオススメです。
限定承認とは
限定承認とは、相続する資産の金額を限度として借金などの負債を相続することです。たとえば5,000万円の資産を相続する場合には、仮に負債が1億円あった場合でも、引き継ぐ負債は5,000万円までとなります。
限定承認のメリット
限定承認のメリットは、相続した資産だけでは返済できないほどの借金を負わずに済むことです。たとえ借金が10億円あろうとも、相続する資産が100万円ならば、100万円しか返済せずに済みます。
また、相続放棄とは違い、手元にのこしたい資産を選んで相続できるのも特筆すべきメリットです。
限定承認のデメリット
詳しくは後述しますが、相続放棄と比べて手続きが非常に面倒である点がデメリットです。家庭裁判所への申し立てや清算手続きが必須となる上に、準確定申告が必要となるケースもあります。
限定承認の手続き
「家庭裁判所への申し立て」と「清算」の手続きが必須です。
家庭裁判所への申し立てに関しては、相続人全員(相続放棄した人を除く)でおこなう必要があることと、「限定承認の申述書」を要する部分を除いて、相続放棄と同じです。
清算については、主に下記の手続きを実施します。
- 限定承認をした旨と債権の請求をおこなうべき旨の公告を官報に載せる
- 預金の解約や不動産の売却などにより遺産を現金化
- 債権者に借金を返済
- 遺産がのこった場合は、相続人の間で遺産を分け合う
なお限定承認を行った場合、被相続人から相続人に財産を売却したとして、所得税が課税される可能性があります。その場合は、被相続人の死亡から4か月以内に準確定申告という手続きを要します。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と限定承認の違いは、「適したケース」と「申立者の条件」の2つに大別できます。
適したケース
相続放棄は、資産よりも負債の方が明らかにおおいケースに適しています。また、相続人の間の関係が悪く、関わりたくない場合にも活用できるでしょう。
一方で限定承認は、資産の中にどうしても相続したいものがある場合に最適です。
申立者の条件
相続放棄の場合は、権利を放棄したい人が単独で実施できます。
一方で限定承認の場合には、相続人全員で申し立てを行います。つまり、一人でも限定承認に反対すると実行できないので注意しましょう。
下記の表にて、相続放棄と限定承認の違いをまとめたので参考にしてください。
適したケース | 申立者の条件 | |
相続放棄 | 資産よりも負債がおおい | 放棄したい人のみ |
限定承認 | どうしても相続したい資産がある | 相続人全員 |
まとめ
相続放棄と限定承認は、それぞれメリットやデメリット、適しているケースが異なります。よく考えた上で、ご自身の状況や希望に応じて最適な方法を選択しましょう。