相続税申告の仕方

遺産相続センターからのお知らせ

この記事では、相続税申告の仕方(申告の流れや申告書の書き方、添付書類)に関して解説します。

相続税申告の流れ

相続税の申告では、相続がはじまったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月目の日までに、下記の手続きをすべて終わらせる必要があります。

遺産分割協議までを終わらせる

相続税申告を始めるには、誰がどのくらいの資産を相続するか確定していなくてはいけません。まずは相続する資産や負債を確定し、遺産分割協議までを一通り終わらせましょう。

必要書類の準備

遺産分割協議まで終わらせたら、相続税申告に必要な書類をそろえます。具体的には、相続税申告書や被相続人の戸籍謄本などが必要です。

被相続人の住所地を管轄する税務署にて相続税申告を行う

書類がすべてそろったら、被相続人の住所地を管轄する税務署にて、相続税申告の手続きを行います。提出方法については、直接持参する他にも、郵送やe-Taxも選択可能です。

相続税申告書の書き方

相続税申告書は、下記の仕方で記載するとスムーズです。

手順①:被相続人の財産と債務に関して、第9表から第15表に記載

はじめに、下記に挙げた第9表から第15表の中から、記載が必要な書類を作成します。亡くなった方の財産や債務について該当する項目がない書類は作成不要です。

  • 第9表:生命保険金に関する書類
  • 第10表:退職手当金に関する書類
  • 第11表:相続時精算課税や小規模住宅等の特例などに関する書類
  • 第12表:農地等についての納税猶予に関する書類
  • 第13表:債務や葬式費用に関する書類
  • 第14表:相続開始前3年以内の贈与財産等に関する書類 
  • 第15表:相続財産の種類ごとの価額表

手順②:課税価格の合計と相続税の合計を計算に関して、第1表と第2表に記載

次に、課税される相続財産の合計や相続税額の合計を計算するために、第1表と第2表を作成します。第1表は相続税申告書そのもの、第2表は相続税の総額を計算する書類です。

手順③:税額控除の金額に関して第4表から第8表に記載

相続税申告を行うにあたっては、配偶者の税額軽減や未成年者控除などの税額控除を受ける場合もあります。該当する税額控除があれば、第4表から第8表に記載します。

  • 第4表:相続税額の加算金額に関する計算書
  • 第5表:配偶者の税額軽減に関する計算書
  • 第6表:未成年者控除額・障害者控除に関する計算書
  • 第7表:相次相続控除に関する計算書
  • 第8表:外国税額控除額・農地等納税猶予に関する計算書

手順④:第1表に税額控除額を転記し、各相続人の納税額を算定

第4表から第8表を作成したら、第1表(相続税申告書)に税額控除の金額を転記します。これにより、各相続人の納税額を算定できます。

相続税申告で必要な添付書類

相続税申告では、相続税申告書に加えて下記の添付書類も提出する必要があります。

  • 亡くなった方のすべての相続人を特定できる戸籍謄本(相続開始から10日経過後に作成されたもの)
  • 遺言書または遺産分割協議書のコピー
  • すべての相続人の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
  • マイナンバーの番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
  • マイナンバーの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

ただし税制の特例などを活用する場合には、追加で添付書類が必要です。たとえば「事業承継税制(相続税の納税猶予)」を適用するならば、「経営承継円滑化法に関する書類のコピー」や「定款のコピー」、「担保に関係する書類」などが必要です。

他にも、「相続税精算課税の適用者がいるケース」や「小規模宅地等の特例を受けるケース」など、状況に応じて添付書類は異なります。必要な添付書類に関しては、国税庁が公表している提出書類リスト(リンク先)を参考にしてください。

参考:相続税の申告の際に提出していただく主な書類 国税庁

まとめ

お伝えしたように、相続税申告の仕方はとても複雑であり、個人で行うには困難を伴います。ど

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