相続税負担を踏まえた遺産分割協議内容の考え方

遺産相続センターからのお知らせ

遺産分割協議で検討すべきこと

相続をする際の遺産分割協議は、どの相続人がどの程度の割合で財産を相続するのかということは法定相続人全員の同意のもと、基本的に自由に決めることができます。

相続人の中には「1円でも多く相続したい」という人もいれば「面倒だから法定相続分通りでいい」と考えている人もいるでしょう。

しかし遺産分割協議の際には相続税負担を踏まえて以下の2点を考慮のうえ協議を行う必要があります。

相続税の非課税枠

相続税の非課税枠についてまずはしっかりと理解しておくことが重要です。

相続税の非課税枠は【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】で計算されます。

法定相続人が3人いるのであれば、4,800万円までは非課税になります。

さらに、死亡保険金と死亡退職金に関しては【500万円×法定相続人の数】が非課税になります。

ここから、まずは自分たち相続人は相続税の支払いをする必要があるのかどうかということを慎重に検討する必要があります。

二次相続

二次相続とは、一次相続の後に発生する相続のことで、具体的には両親のうち1人が亡くなった時が一次相続で、その後に残された親が亡くなった場合には二次相続になります。

一次相続で父親が亡くなった時に相続税を支払ったのに、母親が亡くなった後に二次相続が発生し、再び相続税の支払いが必要になることがあります。

相続の際にはその後に発生するであろう、二次相続の問題もしっかりと考えて遺産分割協議を進める必要があります。

二次相続で注意すべき3つのポイント

一次相続の遺産分割協議から二次相続では以下の3点に注意が必要になるということを踏まえて協議を行う必要があります。

  • 非課税枠の減少
  • 配偶者控除がなくなる
  • 小規模宅地等の特例が使えなくなる

二次相続になると起ころうる注意点について詳しく解説していきます。

二次相続では非課税枠が減少する

二次相続では非課税枠が減少します。

相続税の非課税枠は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)で計算されるので、法定相続人が3人から2人になれば600万円の非課税枠がなくなってしまいます。

そのため、一次相続時に被相続人の配偶者に全ての財産を相続させてしまうと、二次相続時には一次相続時よりも払わなければならない相続税が大きくなってしまうという点に注意しましょう。

二次相続では配偶者控除が使えない

一次相続で被相続人の配偶者が相続する場合には、配偶者控除という非常に大きな非課税枠を使用することができます。

配偶者控除とは、配偶者が相続した財産のうち、「1億6千万円までもしくは法定相続分までは相続税がかからない」というもので、相続財産が1億6千万円以下であれば非課税で相続を終えることができます。

この制度を利用するために被相続人の配偶者へ全ての財産を相続させたとしても、二次相続時にはこの控除は使えません。

非課税枠以外は全て相続税の課税対象になってしまいます。

であるならば、法定相続分が大きい一次相続の間に被相続人の子供も相続しておいたほうが税金的に得になる可能性もあります。

配偶者控除を一次相続で使うと、二次相続時に非常に高額な税金が発生する可能性があるという点に注意しましょう。

二次相続では小規模宅地等の特例が使えないことがある

相続税の制度には被相続人の自宅不動産に住み続ける相続人が存在する場合には、その不動産にかかる相続税を80%減額する小規模宅地等の特例という制度があります。

この制度は被相続人の配偶者が被相続人の自宅不動産に住み続けることが多い一次相続時には多く利用される制度です。

しかし、二次相続で相続人が誰も親と同居していない場合にはこの制度も利用することができません。

配偶者控除と同様に、一次相続時にはこの制度によって相続税がかからない場合でも二次相続では大きな相続税が発生してしまう可能性があるという点には注意しましょう。

まとめ

一次相続で被相続人の配偶者が生きていれば様々な優遇措置が用意されているので大きく節税できます。

しかし、二次相続時には優遇措置はなくなり、さらに非課税枠も少なくなるということを事前に理解した上で遺産相続協議を行う必要があります。

最も節税できる方法はケースバイケースですので、司法書士などの専門家へ相談してみるのがよいでしょう。

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