相続財産の調査と相続人調査方法

遺産相続センターからのお知らせ

相続財産の調査方法

相続は全ての財産に対して行わなければなりません。

そのため、遺産分割協議を始める前には相続財産を正確に把握することが大切です。

しかし、役所などが「被相続人の財産はいくらありますよ」などと丁寧に教えてくれるわけではないので、以下の財産や借金は自分で調査を行う必要があります。

  • 不動産
  • 預金
  • 証券
  • 貸し金庫
  • 借金

それぞれの調査方法について詳しく解説していきます。

不動産の調査は名寄帳の取得が確実

不動産の調査を行う場合には、まずは納税通知書などを確認しましょう。

納税通知書には課税されている固定資産が列挙されているので、そこから被相続人が所有している不動産を知ることができます。

ただし、納税通知書にも全ての不動産が記録されていないことがあります。

そのため、役所に行って名寄帳を取得するようにしましょう。

名寄帳には被相続人名義の不動産が全て記録されているため、課税・非課税に関係なく被相続人の不動産を把握することができます。

不動産を把握したら、法務局で登記簿謄本を取得することができます。

預金の調査は口座がありそうな銀行で名寄せを行う

預金の調査は、被相続人の通帳などから預金がありそうな銀行にあたりをつけ、その銀行に「〇〇という者が亡くなった」という連絡を入れましょう。

その上で銀行に、名寄せを行なってもらいましょう。

これによって当該銀行の被相続人名義の預金を知ることができます。

証券の調査は口座がありそうな証券会社へ連絡する

証券の調査も基本的には預金と同じで口座がありそうな証券会社へ連絡することで、証券会社から被相続人名義の証券や債権の残高証明書を発行してもらうことが可能です。

貸し金庫の調査も忘れずに

貸し金庫の調査は最優先で行う必要があります。

貸し金庫を契約していそうな銀行のあたりをつけて、死亡の連絡を入れましょう。

  • 亡くなった契約者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の実印
  • 相続人全員の印鑑証明書

これらの書類を持参することで、貸し金庫を開けてもらうことができます。

貸し金庫には遺言書が入っている可能性もあり、遺言がある場合には相続の流れが遺産分割協議とは大きく異なってしまいます。

そのため、貸し金庫契約がある場合には何を置いても最優先で貸し金庫の調査から行いましょう。

借金の調査は信用情報機関への開示請求が確実

借金の調査は個人信用情報機関へ開示請求を行うことで、銀行や消費者金融やクレジットカード会社などからの借り入れは全て把握することができます。

個人への借金や連帯保証の有無にも注意が必要

なお、個人からの借入や誰かの連帯保証人になっていた場合には、有効な調査方法がありません。

遺品整理の時に借用書などがないか注意して確認しましょう。

相続人の調査方法

遺産分割協議は相続人全員の参加のもので行わなければ無効になります。

相続人が被相続人の配偶者と子供だけというシンプルなケースであれば、問題なく全員参加で遺産分割協議を行うことができますが、そうでない場合には相続人に漏れがないように相続人の調査を行なってから遺産分割協議を進める必要があります。

漏れのない相続人の調査方法について詳しく解説していきます。

被相続人の戸籍から相続人を特定する

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を調査して、以前の配偶者との子供などの法定相続人がいないかなどを確認しましょう。

過去に離婚歴がある場合には、元妻との間にできた子供を後妻の家族に隠しているケースは珍しくありませんので注意しましょう。

相続人へ連絡する

相続人が分かったら相続人の戸籍を取得して住所を調査します。

判明した住所へ郵便などで連絡し遺産分割協議への参加を呼びかけましょう。

連絡が取れない相続人がいる場合

相続人の中に連絡が取れない人がいる場合には、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申し立てを行い選任された不在者財産管理人とともに遺産分割協議を行います。

まとめ

遺産分割協議の前には相続財産の調査と相続人の調査が非常に重要で、全ての財産と相続人を調査せずに遺産分割はできません。

被相続人が資産を多額に保有しているような場合には、一般の人が調査を行うことは困難です。

調査を漏れなく行うために司法書士などの専門家へ依頼した方がよいでしょう。

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