行方不明の相続人がいる場合の遺産相続手続き

遺産相続センターからのお知らせ

まずは戸籍から住所を調べる

遺産分割協議には相続人全員の参加と同意が必要です。

相続人の中に連絡が取れない人や住所が不明な人が存在すると、遺産分割協議書は無効になるので、遺産相続手続きを進めることができません。

相続人の中に住所不明の人がいる場合には、戸籍から住所を知ることができる場合があります。

行方不明者は戸籍の附票で追跡可能

相続人の中に行方不明者がいる場合には、戸籍の附票によって住所を追跡することができる場合があります。

戸籍の附票とは、行方不明になっている相続人の本籍地の役所で戸籍の原本と一緒に保管されている書類です。

戸籍の附票には本籍地にいる間の最初から最後までの住所の履歴が記載されています。そのため、戸籍の附票を見れば最終の住所地である現住所を知ることが可能です。

この住所へ手紙を送るなり、訪問するなどすれば、行方不明者とコンタクトを取ることができます。

請求することができるのは共同相続人などの一部の人と、代理権を持った弁護士や司法書士だけです。

住民票を移していない場合は確認できない

戸籍の附票で確認することができるのは、住民票を現住所に移している場合のみです。

住民票を移していない場合には、附票に記載されている住所には居住していないことになるので、住所を確認することができません。

このような場合にはどのように遺産相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?

戸籍からも住所が分からないときは

戸籍からも住所が分からないからと言って、当該相続人の参加なしで遺産整理を進めるわけにはいきません。

有効に遺産相続手続きを進めるためには、家庭裁判所へ所定の申し立てを行ってからでないと遺産相続手続きを進めることはできません。

戸籍からも住所が分からない時の遺産整理の手続きについて解説します。

不在者財産管理人の申し立てが必要

住所が分からず行方不明になっている相続人がいる場合には、不在者財産管理人の申し立てを家庭裁判所に対して行わなければなりません。

不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理する人で、裁判所の許可を取れば遺産分割協議に参加することも可能になります。

不在者財産管理人を選任することによって、行方不明者がいても遺産分割協議を進めることが可能になります。

遺産分割に無関係な人の選任を

不在者財産管理人は親族でも選任することは可能です。

しかし、相続人が不在者財産管理人になることはできません。

自分に有利になるように不在者の利益を意図的に損ねる可能性があり、不在者財産管理人と不在者の利益が相反するためです。

不在者財産管理人の候補者を家庭裁判所へ出す場合には、利益相反にならない相続とは無関係な人を選ぶようにしましょう。

相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割の注意点

相続人に行方不明者がいる場合に遺産分割をする時には、「不在者にも法定相続分以上の財産を残す」ように遺産分割協議を進めなければなりません。

行方不明者に著しく不利な遺産分割を行うと、遺産分割自体が無効になる可能性があるので注意が必要になります。

不在者にも財産を残すような遺産整理を

行方不明の相続人に対して財産を残す必要はないと感じる人も多いかもしれません。

しかし、行方不明者には法定相続分以上の財産を残すように遺産分割協議を行わなければならないという点に十分注意しましょう。

行方不明者に不利な遺産分割を行うと、遺産分割協議が無効になる可能性があるためです。

家庭裁判所から許可が下りない

行方不明者にも財産を残すように遺産分割協議をしなければ、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するという権限外行為への許可が下りません。

本来、不在者財産管理人は不在者の財産の管理しか行うことがでないため、有効な遺産分割協議にするためには、裁判所が権限外行為の許可を下ろすように行方不明者にも財産を残すような遺産整理とする必要があるのです。

まとめ

相続人の中に行方不明者がいる場合には遺産相続手続きが非常に面倒になります。

相続人の力でできるのは戸籍の附票を取得するまでで、ここで行方不明者と連絡がつかなければ一般の人では手続きを進めることは困難です。

戸籍の附票を取って連絡がつかない場合には早めに専門家である司法書士などへ相談して遺産相続手続きを進めるようにしましょう。

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