認知症、未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議

遺産相続センターからのお知らせ

相続人に認知症・未成年者がいる場合の問題点

相続人に認知症・未成年者がいる場合、そのままの状態では遺産分割協議が有効に進まない可能性があります。

せっかく作成した遺産分割協議書も作成後に無効になってしまう可能性も否定できません。

相続人に認知症・未成年者がいる場合には、具体的にどのような問題があるのか、まずは解説していきます。

遺産分割協議は相続人全員の署名・捺印が必要

大前提として、遺産分割協議には相続人全員の署名・捺印が必要になります。

遺産分割協議書には相続人全員が同意の上、署名と実印での捺印が必要になります。

そのため、相続人に認知症・未成年者がいる場合には、認知症・未成年者の署名・捺印も必要ということになります。

しかし、認知症・未成年者本人が本当に状況を理解して署名・捺印をしたのかどうかという点で大きな問題になります。

相続人に判断能力に乏しい人がいると無効になる可能性

相続人に認知症・未成年者がいる場合、認知症・未成年の相続人に判断能力があるかどうかということが非常に重要になります。

認知症・未成年者の相続人に判断能力がないにも関わらず、よくわからないまま署名・捺印を行わせて遺産分割協議書を作成しても、その遺産分割協議書は無効になる可能性が非常に高くなってしまいます。

そのため、判断能力に乏しいと考えられる認知症・未成年者がいる場合には、代理人を立てるなど適切な対処を行なった上で遺産分割協議を行わなければなりません。

相続人に認知症がいた場合の対応策

相続人の中に認知症の人がおり、判断能力に乏しい場合には、家庭裁判所において以下のいずれかの後見人を選任する必要があります。

成年後見人自分の行為の意味や行為の結果どうなるかを理解できない場合など、最も判断能力の欠如が重い場合に選任される
保佐人成年後見人を選任するほどではないが、重要な法律行為(不動産売買など)は1人で行うことができない場合に選任される
補助人不動産購入などの行為は一応できるものの、内容によっては助けを借りる必要がある場合には補助人が選任されます。

成年後見人が選任される流れは以下の通りです。

  • 医師の診断書を添付して、家庭裁判所へ成年後見人選任の申立てを行う
  • 本人と家庭裁判所が面接し、医師の診断書とともに審理を行う
  • 家庭裁判所が後見人を選任

このように、相続人に認知症の人がいたら家庭裁判所に申し立てを行い代理人を選任する必要があります。

相続人に未成年がいた場合の対応策

未成年者が相続人の場合には、その親が代理人として署名・押印することがほとんどです。

しかし、未成年者と親が同時に相続人である場合には、未成年者の親が代理人になることはできません。

親と子供のどちらかの取り分が多くなれば、どちらかの取り分が減るので、このケースで親が代理人になると親子で利益が相反してしまうためです。

そのため、未成年者とその親が同時に相続人である場合には家庭裁判所に特別代理人の選定を申し立てる必要があります。

さらに、未成年者の相続人が複数いる場合にも、子供全員の代理人に親がなることはできません。

同じくこのケースでも未成年者の子供同士で利益が相反してしまうためです。

親は相続人でなくても、複数の子供が相続人である場合にも特別代理人の選定が必要になります。

まとめ

相続人に認知症・未成年の人がいる場合には、相続人の判断能力の有無によって遺産分割協議が無効になる可能性があります。

認知症の人がいる場合には、家庭裁判所に法定相続人・保佐人・補助人を選定してもらう必要があります。

未成年者が相続人の場合には、未成年者の相続人が1人で親が相続人でない場合には親が代理人になることができます。

しかし、親も相続人の場合や、複数の未成年者が相続人の場合には親と子供の利益が相反する可能性があるので、親は相続人になることはできません。

このような場合には家庭裁判所に特別代理人の選定を申し出なければなりません。

判断能力がない人が相続人の中にいる場合には、然るべき代理人を選定した後に遺産分割協議を行いましょう。

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