遺族年金とは。いくらもらえるか。

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遺族年金とは

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が死亡した時に生計を一にした遺族に対して支給される年金制度です。

夫の年金で暮らしていた妻が「夫が死亡した途端に年金収入がストップして生活できない」ということがないように、遺族年金制度が用意されています。

遺族年金制度は、被保険者が生前加入していた年金の種類によって遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格や受け取ることができる金額などについて詳しく解説していきます。

遺族基礎年金の受給資格と受給金額

遺族基礎年金とは、国民年金加入者が死亡した場合に一定の条件を満たす配偶者やその子供が支給される遺族年金です。

遺族基礎年金と受給資格と受給金額について詳しく解説していきます。

受給資格

遺族基礎年金を受け取ることができる人は以下の条件を満たしている人です。

  • 保険料免除期間を含む保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったと
  • 亡くなった人によって生計を維持されていた配偶者、または子どもの年収が850万円未満(年間所得655万5,000円未満)であること

加入期間の3分の2以上の保険料の支払いがある人が亡くなり、その人によって生計を維持されていた配偶者か子供の年収が850万円未満であれば、遺族基礎年金を受け取ることができます。

受給金額

遺族基礎年金の受給金額の算定は非常に簡単で以下のようになっています。

779,300円+子どもの加算額

なお、子どもの加算額は子供の数に応じて以下のようになります。

第1子・第2子 各224,300円

第3子以降 各74,800円

例えば、子供が2人いる家庭で被保険者である夫が死亡した場合の受給額は以下のようになります。

779,300円+224,300円+224,300円=1,227,900円

遺族厚生年金の受給資格と受給金額

遺族厚生年金は厚生年金に加入していた被保険者の遺族に支給される年金です。

厚生年金の加入期間などによっては遺族基礎年金よりも金額的に多くを受け取ることができるのが一般的ですが、金額の計算が複雑になります。

受給資格や金額について詳しく解説していきます。

受給資格

遺族厚生年金の受給資格は以下の条件を満たした人です。

  • 保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある厚生年金の被保険者が亡くなったとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に亡くなったとき
  • 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったとき
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が亡くなったとき
  • 亡くなった人によって生計を維持されていた受給資格のある人の年収が850万円未満(年間所得655万5,000円未満)であること

基本的には遺族基礎年金と条件は変わりません。

しかし、遺族厚生年金の場合には、「被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に亡くなったとき」と「1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が亡くなったと」という条件が加わります。

遺族の年収などの条件は変わりません。

受給金額

遺族厚生年金の受給金額は遺族基礎年金と異なり、計算方法が複雑です。

具体的には、平均標準報酬月額などによって金額が異なり、具体的には以下の計算式で計算します。

{平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×3/4

さらに、遺族に以下のいずれかに該当する妻がいる場合には中高齢寡婦加算額586,300円が加算されます。

  • 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

被保険者の標準報酬月額などによって、受け取ることができる金額が大きく異なり計算も複雑です。

詳しくは社会保険労務士や年金事務所などに確認してみましょう。

まとめ

生計を支えている年金の被保険者が死亡した場合、遺族年金を受け取ることができます。

しかし遺族の方も自分の年金を受け取っている場合には、遺族年金か自分の年金を選択しなければなりません。

年金は1人1年金が原則ですので双方の年金を受け取ることはできません。

金額が高い方の年金を選択できるようにするためにも、遺族年金の金額を把握するようにしましょう。

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