遺産分割協議の進め方

遺産相続センターからのお知らせ

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、共同相続人の間で遺産をどのように相続するのかということを話し合い、相続分を決めることです。

原則的に被相続人による遺言書がない場合には必ず遺産分割協議を行わなければならず、遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成しない限りは相続登記を行うことができません。

ただし、遺産分割協議は「いつまでに行わなければならない」という決まりはありません。

相続の開始からいつでも自由に話し合いをスタートすることができます。

遺産分割協議が不要な2つケース

遺産分割協議は以下の2つの場合では不要です。

  • 遺言がある場合
  • 遺産分割の協議ができない場合

遺言がある場合には、他の法定相続人の印鑑などは不要で相続登記をすることができるので遺産分割協議は必要ありません。

兄弟が不仲だったり、そもそも遺産の分割について相続人同士で対立しており、協議そのものができない場合には、遺産分割協議ができないので遺産分割調停などを行わなければなりません。

相続人全員での話し合いが必要

遺産分割協議は、例え財産を1円も相続しない法定相続人がいたとしても相続人全員での話し合いが必要で、話し合いの結果を記した遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

そのため、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合には遺産分割協議へ進むことができません。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議で最初にやらなければならないことは被相続人の財産や債務の調査です。

この調査結果に基づいて遺産分割協議を進めていくことになります。

遺産分割協議の進め方には原則的な方法と現実的な方法の2つがあります。

原則的な方法:原則的な方法は、相続人全員が実印と印鑑証明を持ち寄って同じ場所に集い、被相続人の遺産の使い道について皆が意見を言い合って遺産の分配についての結論を出すという方法

しかし、この方法は現実的ではありません。

親戚が遠方にいたり病気や高齢の場合には同じ場所に相続人全員が一同に介するということが難しいためです。

そこで現実的な方法が採られることが一般的です。

現実的な方法:相続人のうちの1人が相続人全員に連絡を取り、遺産の分配についての意見を聞き、取りまとめる

この際には相続人それぞれが言った言わないの話になったり、理解していると思っていたことを理解していなかったなどの理由によって誤解が生じ、後からトラブルになることも珍しくありません。

そのため、会話の内容はできる限り手紙やメールなどの記録が残るものとしておきましょう。

また、相続人の中に意見を取りまとめる人がいないのであれば、司法書士に依頼した方が確実でしょう。

司法書士であれば後からトラブルになる可能性を最小限にしつつ相続人間の調整を図ってくれます。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議を行い、遺産の配分について相続人の間で一定の結論に至ったら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

相続登記や預金や株式などの名義変更の際にも遺産分割協議書は必ず提出しなければならないためです。

遺産分割協議書作成の際に必ず記載すべき点は以下の通りです。

  • 被相続人の氏名
  • 被相続人の死亡日
  • 被相続人の最後の本籍
  • 被相続人が死亡したので相続が発生し、法定相続人全員で話し合った旨
  • 財産の内容と相続する人の氏名、続柄
  • 協議の成立した日付

相続する財産は不動産登記簿謄本や預金通帳を見ながら正しい内容を記載し、間違いなく特定できるようにしましょう。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。

署名は印鑑証明書と同じ住所と氏名を記載するようにしてください。

ここに、相続人全員分の印鑑証明書を作成すれば、遺産分割協議書の作成は完了です。

なお、遺産分割協議書のフォーマットはネット上に多数存在するので、そのようなフォーマットを使用しても全く問題ありません。

また、遺産分割協議書を正しく作成できる自信がない場合には、司法書士に作成を依頼した方がよいでしょう。

まとめ

遺産分割協議は遺言書がないのであれば必ず必要です。

遺産分割協議は相続人全員で話し合いを行い、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になりますが、相続人全員と話し合いができない場合には司法書士に手続きを依頼して遺産分割協議書の作成を進めましょう。

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