遺産分割協議をトラブルなく終えるコツ

遺産分割協議

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合に、遺産の具体的な分配を決めるために共同相続人全員での話し合いを行いましょう。

遺産分割については特に決まった期限が定められているわけではありませんが、相続税の申告が必要な場合には、10か月の申告期限内に遺産分割協議を終了させないと、節税効果の高い各種の控除・特例が受けられませんので注意が必要です。

期限内に協議が終わらない時は、申告時に申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておきましょう。

再申告の際に特例の適用を受けることが可能です。

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