遺産相続手続の進め方と流れ

遺産相続センターからのお知らせ

遺言書の有無を確認

被相続人が死亡した場合には、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書があるかないかによって、遺産相続手続きの方法や遺産整理の流れが大きく異なります。

まずは財産の調査を行うとともに、遺言書の有無を確認することが重要です。

遺言書がある場合は遺産分割協議不要

遺言書がある場合には遺産分割協議は不要です。

遺言書に沿って、遺言書に記載の配分通りに遺産相続手続きを進めていくことになります。

一点注意しなければならないのは、遺言書は勝手に開封することができないという点です。

勝手に開封してしまうと法律違反となり罰金が科せられることもあります。

遺言書の開封は家庭裁判所へ提出し、検認手続きを行うなど、正しい方法で行うことに十分注意してください。

遺言書がない場合は遺産分割協議が必要

遺言書がない場合には遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議とは、相続人が遺産をどのように配分するのかということについて話し合うことです。

また、話し合った内容を書面に記録したものが遺産分割協議書になります。

遺産分割協議書は不動産の相続登記を行う際には必ず必要な書類になります。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を進めるための注意点を確認しておきましょう。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要で、相続人全員の同意が必要になります。

この条件を満たしていないと、遺産分割協議が無効になってしまうので十分に注意する必要があります。

相続人全員の参加が必要

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要になります。

まずは誰が相続人になるのか、被相続人の戸籍からしっかりと確認する必要があります。

また、行方不明の相続人などがいると家庭裁判所へ所定の手続きを行ってからでないと遺産分割協議を始めることができないので注意しましょう。

相続人が配偶者と子供だけ、というシンプルな遺産相続手続きにならない場合には、この段階から遺産整理の手続きが面倒になります。

不安な人は早めに司法書士へ相談した方がよいでしょう。

相続人全員の同意が必要

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要になります。

そして、遺産分割協議書には相続人全員が同意した証として、署名と実印での押印、印鑑証明書の添付が必要になります。

この際に詐欺や脅迫や錯誤があった場合には遺産分割協議は無効になるので、遺産分割協議は相続人全員のしっかりとした同意のもとに進めなければなりません。

同意が得られない場合には家庭裁判所の調停や審判を利用する

遺産分割協議で相続人が合意できず、協議がまとまらないこともあります。

いわゆる相続争いという問題に発展してしまう可能性があります。

このような時には、早めに司法書士へ相談して、家庭裁判所で調停や審判を利用することで解決を図ることができます。

なお、調停や審判を一般の人が進めることはほぼ不可能です。

相続人同士の話し合いで合意に至らない場合には、高い確率で調停や審判に移行する可能性が出てきます。

遺産相続手続きをスムーズに進めるためにも「自分たちだけでは合意に至ることが難しい」と判断した場合には早めに司法書士などの専門家へ相談するようにしましょう。

まとめ

被相続人が死亡した後に最初に行うことは財産の調査と遺言書の有無の確認です。

遺言書があるかないかによって遺産相続手続きの流れが大きく変わってきます。

遺言がある場合には開封の方法だけ注意すれば問題ありません。

あとは遺言に沿って遺産相続手続きを進めましょう。

遺言書がない場合には遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は相続人全員が参加のもと、相続人全員の合意が必要になります。

相続人の中に行方不明者がいたり、隠し子がいることが発覚したようなケースでは全員の参加が難しくなります。

このような場合には早めに司法書士に相談した方がよいでしょう。

また、話し合いによって妥結に至らない場合には裁判所での調停や審判などの手続きになります。

この場合も一般の人では手続きが困難ですので、早めに司法書士になどへ相談した方がよいでしょう。

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