遺留分と遺留分減殺請求

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遺留分とは

遺留分とは法定相続人が最低限相続することができる取り分です。

遺言によっては、法定相続人が何も受け取ることができない内容になっていることがありますが、遺留分だけは遺言があっても取り分が確保されます。

遺留分が認められる法定相続人の範囲などについて詳しく解説していきます。

遺言でも遺留分を侵害することはできない

遺言では特定の相続人だけに財産の全てを譲るように指定することも可能です。

しかし遺留分だけは、遺言でもこれを犯すことは不可能です。

遺言で自己の遺留分を侵害された場合には、請求することによって自分の最低限の取り分を取り戻すことができます。

遺言では特定の相続人だけに財産の全てを譲るように指定することも可能です。

しかし遺留分だけは、遺言でもこれを犯すことは不可能です。

遺言で自己の遺留分を侵害された場合には、請求することによって自分の最低限の取り分を取り戻すことができます。

兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分が認められる

遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。

つまり、直系卑属(子や孫)と直系尊属(親や祖父母)の法定相続人だけが遺留分を主張することができます。

また、相続放棄した場合などは遺留分を主張することはできません。

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、遺言などで自己の遺留分の権利を侵害する内容となっていたことなどによって自己の遺留分が侵害された場合に、遺留分を取り戻すように他の相続人に対して請求することです。

簡単に言えば「自分には遺留分があるのだから遺留分相当額を支払ってくれ」と請求することだと理解しておきましょう。

遺留分はいくら?

遺留分は相続人の組み合わせと相続人としての立場によって異なります。

相続人の組み合わせごとの遺留分は以下のようになります。

相続人遺留分
配偶者と子配偶者:4分の1 子:4分の1(複数いる場合は均等割り)
子のみ2分の1(複数いる場合は均等割り)
配偶者と直系尊属(親)配偶者:3分の1 直系尊属:6分の1(複数いる場合は均等割り)
直系尊属のみ直系尊属:3分の1(複数いる場合は均等割り)
配偶者と兄弟姉妹配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし
兄弟姉妹なし
配偶者のみ2分の1

このように相続人の組み合わせによって遺留分は異なります。

例えば、被相続人が妻と子供2人を残して亡くなり、相続財産の総額が1億円あった場合の遺留分は以下のようになります。

  • 配偶者:1億円÷4=2,500万円
  • 子供:1億円÷4÷2人=1,250万円

配偶者は2,500万円、子供は1,250万円ずつ遺留分があるので、相続金額がそれに満たない場合には不足分に関して遺留分減殺請求を行うことができます。

遺留分減殺請求方法

遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利請求を遺留分減殺請求と言います。

遺留分を請求するためには具体的にどのような手続きをとればよいのでしょうか?

請求方法に決まりはない

遺留分の請求方法に決まりはありません。

電話でもメールでもLINEでも郵送でも請求することは可能です。

軽く話しができ「分かった」と簡単に納得してもらうことができる関係性であればどのような請求方法でも問題ありませんが、相手に真剣に考えさせるためには郵送や司法書士からの請求のほうがよいでしょう。

最も遺留分を払わせやすい方法で請求するのが効果的です。

遺留分の請求は時効1年

なお、遺留分の請求は時効が最短で1年しかありません。

相続人が「遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」は1年で時効が成立してしまいます。

そのため、相続があったことを知ってから1年以内には必ず遺留分減殺請求を行う必要があります。

また、「相続開始の時から10年を経過したとき」も時効は成立してしまいますので、遺留分の請求はやはり早くしたほうがよいでしょう。

相手が合意しない場合には調停になることも

遺留分は法律で認められた相続人の権利です。

しかし、他の相続人が自分の遺留分に納得しなければ調停になることもあります。

さらに、支払いに関しても分割払いなども可能ですので、相手が遺留分の支払いを約束通りに履行してくれるかどうかも危惧されるところです。

そのため、遺留分支払いの契約は内容証明にする必要などもあるでしょう。

まとめ

遺留分は法定相続人に認められた最低限の取り分です。

この権利を侵害された場合には遺留分減殺請求によって取り戻すことが可能です。

相手が素直に支払いに応じてくれない場合には法的手続きになることもあるので早めに司法書士などの専門家へ相談することも検討しましょう。

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