遺留分の計算の仕方
目次
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められる相続人は兄弟姉妹以外の法定相続人です。
兄弟姉妹は法定相続人であっても遺留分は認められないという点に注意しましょう。
遺留分の計算方法
遺留分の計算方法は相続人の組み合わせによって異なります。
- 相続人が配偶者のみ
- 相続人が配偶者と子
- 相続人が配偶者と直系尊属
- 相続人が子のみ
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹
- 相続人が直系尊属のみ
遺留分の計算は上記の相続人の組み合わせによって異なります。
それぞれの組み合わせによって、どのような計算になるのか詳しく解説していきます。
相続人が配偶者のみ
相続人が配偶者のみの場合には、配偶者の遺留分は2分の1です。
相続財産が1億円の場合には、その2分の1の5,000万円が配偶者の遺留分になります。
相続人が配偶者と子
相続人が配偶者と子供だけの場合には
配偶者4分の1
子供4分の1
が遺留分になります。
相続財産が1億円で子供2人の場合には
配偶者:1億円×1/4=2,500万円
子供:1億円×1/4÷2人=1,250万円
が遺留分ということになります。
子供が複数いる場合には人数で按分します。
相続人が配偶者と直系尊属
相続人が配偶者と直系尊属の場合は
配偶者:3分の1
直系尊属:6分の1(複数いる場合は均等割り)
が遺留分です。
相続財産が6,000万円の場合で配偶者と親2人が相続人の場合の遺留分は以下のようになります。
配偶者:6,000万円×1/3=2,000万円
直系尊属:6,000万円×1/6÷2人=500万円
相続人が子のみ
相続人が子供だけの場合は、子供の遺留分は1/2です。
子供が複数いる場合には按分するため、相続財産が1億円、子供が2人の場合は
1億円×1/2÷2人=2,500万円になります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には配偶者しか遺留分はありません。
兄弟姉妹には遺留分はないということを理解しておきましょう。
この場合は、配偶者のみの時と同じように配偶者に2分の1の遺留分があります。
相続人が直系尊属のみ
相続人が直系尊属のみの場合の遺留分は直系尊属が3分の1です。
例えば相続財産が6,000万円で親2人が相続人の場合には、6,000万円×1/3÷2人=1,000万円が遺留分になります。
遺留分に加えることができる贈与とは
相続の前に贈与があった場合には、遺留分計算の際の相続財産価格に贈与分の金額を加えて計算することができる場合があります。
以下の贈与を行なった場合には、贈与分が相続財産価格に参入されるので、遺留分が変動します。
- 相続開始前1年以内になされた贈与
- 贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与
- 贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした不相当な対価による有償行為
- 相続人への特別受益に当たる贈与
それぞれの贈与の内容について具体的に解説していきます。
相続開始前1年以内に行われた贈与
相続開始1年以内に行われた贈与は遺留分算定の際に相続財産に含めることができます。
1年以内に贈与があった場合には、当該贈与額も含めて遺留分を計算します。
贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知って行なった贈与
1年前より過去にされたものであっても、贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知って行なった贈与は遺留分算定の際に相続財産の中に加えることができます。
不相当な対価による有償行為
不相当な対価による有償行為とは、贈与ではなく対価を払っているものの、その対価が譲渡されたものの価値と見合っていないケースです。
例えば時価5,000万円の土地を500万円で譲渡したようなケースでは、遺留分算定の際の相続財産価格に含められます。
相続人への特別受益に当たる贈与
特別受益とは、共同相続人のうち特定の相続人だけが、被相続人から婚姻・養子縁組・生活の資本として生前贈与や遺贈を受けることです。
親から結婚費用を受け取った場合などがこれに該当します。
この贈与も遺留分算定の際に相続財産に加算されます。
まとめ
遺留分の計算は簡単です。しかし、相続開始前に贈与があった場合にはその贈与額を相続財産に含めるかどうかの判断には法律的な知識が必要です。
そして、遺留分を請求したとしても共同相続人が素直に支払に応じるとは限りません。
しかし遺留分は相続人として当然受け取るべき権利です。
遺留分の計算から請求まで一貫して任せることができる司法書士へ手続きを依頼するなどして、確実に遺留分を受け取ることができるようにしましょう。