銀行、ゆうちょ銀行の遺産相続手続き
目次
銀行の遺産相続手続き
銀行とゆうちょ銀行の相続手続きは必要書類と流れが若干異なります。
銀行の場合には必要書類を予め用意して不備なく揃えることができれば、当日に被相続人の預金を解約することも可能です。
まずは銀行の遺産相続手続きについて確認しておきましょう。
遺言書がある場合の必要書類
遺言書がある場合には、遺言書と以下の書類が必要です。
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
- 預金の相続人の(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
遺言書がない場合の必要書類
一方、遺言書がない場合には以下の書類が必要です。
- 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書がない場合には提出不要という銀行もありますが、銀行によっては作成を求められることもあります。
特定の相続人だけに預金を払い出してしまうと後々トラブルになることも多いため、基本的には遺言書がない場合には遺産分割協議書の提出は必要になるものと理解しておきましょう。
銀行は上記の書類を揃えて提出すれば、最短で提出日当日に被相続人の預金の解約に応じてくれます。
あらかじめ電話で「相続の手続きに行きたい」と伝えておけば、書類に不備さえなければ当日預金を解約することも可能です。
ゆうちょ銀行の遺産相続手続き
ゆうちょ銀行の場合には、即日で遺産相続手続きを行うことができません。
まずは相続人の確認などをゆうちょ銀行と行い、その後に個別のケースに応じた必要書類をゆうちょ銀行に対して提出して、手続きを進める必要があります。
ゆうちょ銀行の遺産相続手続きの流れや必要書類について詳しく見ていきましょう。
ゆうちょ銀行はまず相続確認書を提出する
ゆうちょ銀行は「相続が発生した」と伝えると、相続確認書という書類の記載を依頼されます。
相続確認書とは、法定相続人の関係を説明し、被相続人の貯金内容を明記する書類です。
ゆうちょ銀行の場合にはまず、この書類を提出しなければなりません。
相続確認書提出後ゆうちょ銀行より必要書類を指定される
相続確認書を提出した後、ゆうちょ銀行から必要書類一覧が交付されます。
その後、ゆうちょ銀行から依頼された書類をゆうちょ銀行へ提出すれば、相続手続きを完了させることができます。
事前に必要書類を確認することができるので、確実に手続きを進めることができますが、1回の訪問では遺産相続手続きを完了させることはできません。
個別の金融機関の手続きは難しくないが
このように、個別の金融機関で被相続人の預金を解約する手続きはそれほど難しくはありません。
しかし、銀行やゆうちょ銀行で預金を解約することができるようになるまでには遺産分割協議などが必要なケースが多々あります。
相続人が被相続人の配偶者と子供1人だけというケース以外では預金の相続手続きに入るまでに複雑な話し合いや調査などが必要になるケースがあります。
例えば、相続人の中に行方不明者や、未成年や認知症の人がいる場合には、家庭裁判所とのやり取りが必要になるケースがあります。
また、相続財産の調査や相続人の調査なども相続手続きの前には必要です。
預金の解約手続自体は相続人自ら行うことは可能ですが、調査や代理人の選任手続きは複雑ですのでイレギュラーなケースでは司法書士などの専門家へ依頼した方が確実でしょう。
まとめ
被相続人の預金の解約手続きは必要書類さえ揃えれば一般の人でも簡単に行うことができます。
相続人が被相続人の妻と子供だけという場合には、専門家に依頼しなくても手続きはできるでしょう。
しかし、遺産分割協議が容易に進まない場合などは、預金の相続手続きができないので長期間預金が凍結されることになります。
複雑なケースにおいては、スムーズに手続きを進めるため司法書士に早めに相談することをおすすめします。