不動産の相続による名義変更における司法書士費用の相場
目次
相続登記にかかる4つの費用
相続登記には主に以下の4つの費用が発生します。
- 土地家屋など不動産を調査する費用
- 相続による名義変更登記のための必要書類を集めるための費用
- 名義変更を法務局へ申請するために必要な必要
- 相続登記を司法書士に依頼する際の司法書士への報酬
節約することが不可能なものと節約可能な費用に分かれます。
相続登記にかかる4つの費用についてまずは解説していきます。
土地家屋など不動産を調査する費用
相続の際には相続の対象となる不動産に漏れはないか、評価はいくらなのかということを調査する必要があります。
被相続人が所有していた不動産を調査するために以下の費用が発生します。
書類 | 費用 | 目的 |
名寄せ帳 | 1通300円 | 相続した不動産に漏れや間違いがないかの確認のため |
固定資産評価証明書 | 不動産1件につき数百円 (地域によって異なる) | 相続した不動産の評価のため |
登記事項証明書 | 1通600円 | 抵当権の有無、共有者の存在の有無の確認のため |
不動産の筆数によっても異なりますが、これらの不動産調査費用で2,000円〜3,000円程度の費用が必要になります。
相続による名義変更登記のための必要書類を集めるための費用
相続で不動産の名義変更をするためには以下のような書類が必要になります。
必要書類 | 費用 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 1通:450円〜700円程度 |
被相続人の住民票除票 | 1通:200円〜400円程度 |
戸籍謄本(相続人全員分) | 1通:450円程度 |
不動産を相続する相続人の住民票 | 1通:200円〜400円程度 |
印鑑証明書(相続人全員分) | 1通:200円〜400円程度 |
書類を取得する際の郵送費 | 1件:500円程度 |
相続人の人数によって費用は変動しますが、概ね必要書類の取得に必要な費用は1万円〜3万円程度と理解しておけば問題ないでしょう。
なお、印鑑証明書以外の書類は司法書士に依頼することで取得してくれます。
名義変更を法務局へ申請するために必要な必要
不動産の名義変更を法務局へ申請する場合には、登録免許税という税金が発生します。
登録免許税は相続する不動産の固定資産税評価額の4/1000つまり0.4%です。
例えば相続する不動産の固定資産税評価額が2,000万円の場合にはその0.4%である8万円の登録免許税を法務局へ納めなければなりません。
ここまでが、不動産を相続登記によって名義変更する際の必要経費の実費です。
2,000万円の不動産を相続する場合は、登録免許税8万円+不動産調査費用2,000円程度+書類取得費用で1万円〜3万円程度と、実費で10万円程度は必要になります。
この費用は自分で相続登記の手続きを行っても必要な費用になります。
相続登記を司法書士に依頼する際の司法書士への報酬
相続登記を司法書士に依頼する場合には司法書士への報酬が発生します。
報酬の相場はどこまで依頼するのかによって異なり、以下のようになります。
- 相続登記の申請だけを依頼する:6万円〜9万円程度
- 不動産の調査や遺産分割協議書の作成を依頼する:10万円〜15万円程度
概ね、司法書士報酬の相場は10万円前後と考えておけば問題ないでしょう。
司法書士報酬を節約するには
相続による不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合には司法書士へ支払う費用が必要になります。
できる限りこの費用を節約するためには以下の2点に留意しましょう。
必要書類は自分で集める
必要な書類は自分で集めるようにしましょう。
司法書士が必要書類を一覧にしてくれるので、この一覧に基づき自分で必要書類を集めることで費用は大幅に節約できます。
難解な登記申請の場面だけ依頼する
司法書士の報酬はどこまで司法書士に任せるのかによって異なります。
不動産の調査や書類集め、遺産分割協議書の作成などを依頼してしまうと費用は高額になってしまいます。
そのため、必要な書類はできる限り相続人で収集して、最も手続きが面倒な法務局への登記申請の場面だけ依頼することで費用を大幅に削減することができます。
まとめ
不動産を相続したら名義変更登記を行う必要があります。
この際にかかる費用は、実費部分と司法書士への報酬部分に分かれます。
実費部分を節約することはできませんが、司法書士への報酬は自分たちでできる書類集めや遺産分割協議書の作成などを行うことで大幅に節約可能です。
登記手続が心配な方は、失敗しやすい登記申請だけを格安で依頼してみてはいかがでしょう?