海外居住の相続人がいる場合の相続登記

遺産相続センターからのお知らせ

日本に住民票があるかないかで必要書類が異なる

相続人の中に海外居住者がいる場合、海外居住者本人が日本に住民票があるかないかによって、相続に必要な書類が異なります。

海外居住の相続人はどのような書類が必要になるのか、まずは詳しく見ていきましょう。

海外居住者の相続登記の際に必要な書類

海外居住者は日本に住民票があるかないかによって必要書類が以下のように異なります。

日本に住民票あり日本に住民票なし
印鑑証明書サイン証明書
住民票在留証明書
戸籍謄本相続証明書

上記のように、同じ海外居住者でも日本に住民票があるかないかによって必要書類は大きく異なります。

印鑑証明書や住民票や戸籍謄本は日本の役所が発行する書類ですので、日本に住民票がない人はこれらの書類を発行することができないからです。

では、これらの書類はどのように取得するのでしょうか?

日本に住民票がある場合

まずは、日本に住民票があるケースを考えていきましょう。

前述したように、このようなケースでの必要書類は日本国内に居住している人と変わりません。

海外赴任や留学などの最中に相続が発生し、家や不動産の名義変更登記の必要性が生じた時にはどのように手続きをすべきでしょうか?

一般的な申請手続と同じ

基本的には、一般的な相続登記の申請手続きと変わりません。

遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本、不動産を相続する人の住民票など必要書類を添付して法務局へ申請します。

相続登記の具体的な方法

このケースで問題なのは、どのように必要書類を取得するのかということだけです。

海外から郵送申請にて必要書類を日本の役場で取得することはできません。

そのため、以下の2つのいずれかの方法で申請を行うことになります。

  • 一時帰国時して自分で印鑑証明や住民票を取得する
  • 他の相続人に印鑑カードを預けて代理で取得してもらう

このいずれかの方法で必要書類を取得して相続登記を進めましょう。

日本に住民票がない場合

日本に住民票がない場合には手続きがさらに面倒になります。

前述したように、住民票がない場合には必要書類が異なりますが、それぞれの書類は以下のように取得します。

日本で印鑑証明書等を取得不可能

住民票がないため日本に戻っても印鑑証明書等を取得することは不可能です。

そのため、必要種類は居住地の日本大使館や領事館で取得することになります。

日本大使館や領事館で必要書類を取得

日本大使館や領事館で以下の書類を取得しましょう。

  • 印鑑証明書の代わりに「サイン証明書(署名証明書)」
  • 住民票の代わりに「居住証明書」

そして海外には戸籍がないので、死亡した被相続人の相続人であることを証明する戸籍に代わる書類の提出も必要になります。

この書類を相続証明書と言いますが、相続証明書としては、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などによって死亡した被相続人との関係性を証明することができる書類が用いられることが一般的です。

日本国籍を喪失している場合

すでに帰化などによって日本国籍を喪失している場合には、自分が相続人であること・住所・サインが本人のもので間違いないことを証明する書類である「宣誓供述書」を居住地にあるnotary publicで取得する必要があります。

これらの書類を不備なく揃えて提出することで日本に住民票がない海外居住の方の相続手続きを完了させることができます。

まとめ

海外居住の方の相続手続は日本に住民票が残っていれば手続き的には全く面倒ではありません。

日本に戻って必要書類を取得するか、親戚などに取得してもらうことで必要書類をすぐに揃えることができます。

一方、日本に住民票がない場合には必要書類が大きく異なり手続きは面倒になってしまいます。

相続人の中に海外居住者がいる場合には、海外居住者の相続に精通した司法書士事務所に依頼してしまった方が手続きはスムーズで確実です。

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