特別受益とは
特別受益とは何?
特別受益とは、相続人が被相続人の生前中に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈によって財産を取得しているなど、他の相続人と比較して特別に得ている利益を指します。
法定相続人の中に特別受益を得た者がいるのにも関わらず、法定相続分通りに計算してしまったら、相続人同士で不平等な状態が生じてしまいます。
そこで民法では、特別受益がある場合の相続分の計算方法を規定しており、この計算方法に基づいて計算された相続分を「具体的相続分」と言います。
特別受益にはどんなものが含まれる?
では、どのようなものが特別受益の対象になるのでしょうか?
民法903条には以下のように明記されています。
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」
遺贈や婚姻・養子縁組のため、生計の資本として贈与を受けた場合には特別受益だとされています。
具体的には以下のような事柄が特別受益に該当します。
- 遺贈
- 学費(高等教育を受けるための学費は特別受益に当たる可能性がある)
- 生計の資本としての贈与(居住のための建物や土地の贈与も特別受益になる)
- 土地・建物の無償使用(被相続人の土地や建物に無償で居住していた場合も特別受益になる)
- 生活費に対する援助(扶養の範囲内を超えた援助は特別受益に該当する)
共同相続人の中に上記のような特別受益を被相続人から得ていた場合、遺産分割協議の際に当該特別受益を控除した金額で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成することができます。
では、特別受益があった場合の相続分は具体的にどのように計算すればよいのでしょうか?
具体的相続分の計算方法
特別受益があった場合の具体的相続分の計算方法は以下のようになります。
夫が妻と子供2人を残して相続財産2,000万円を残して死亡した事例を考えてみましょう。
・特別受益を考慮しない場合の法定相続分
特別受益を考慮せずに法定相続分を計算すると以下のようになります。
法定相続分 | 相続金額 | |
妻 | 1/2 | 1,000万円 |
子供A | 1/4 | 500万円 |
子供B | 1/4 | 500万円 |
このケースで被相続人が生前に子供Aに200万円、子供Bに300万円の贈与を行なっており、この贈与が特別受益だった場合はどのようになるのでしょうか?
まずは、特別受益がなかった場合の法定相続財産を計算してみましょう。
相続財産2,000万円+特別受益500万円(200万円+300万円)=2,500万円
本来の法定相続分は
妻:1,250万円(2,500万円×1/2)
子供A:625万円(2,500万円×1/4)
子供B:625万円(2,500万円×1/4)
となるはずです。
すでに子供Aは200万円、子供Bは300万円の特別受益を受け取っていることから、特別受益を考慮した具体的相続分は以下のようになります。
子供A:425万円(625万円-200万円)
子供B:325万円(625万円-300万円)
具体的相続分の計算をまとめると以下のようになります。
特別受益を受けていない人 | 特別受益を受けている人 |
(相続財産+特別受益の合計)×法定相続分 | (相続財産+特別受益の合計)×法定相続分-受け取った特別受益 |
なお、法定相続分を超える特別受益があった場合には、特別受益を受けた相続人の相続分はなくなり、残った財産をその他の相続人の法定相続分で按分して相続します。
遺言で特別受益を相続財産に含めないように
なお、相続の計算の際に特別受益を考慮しないように遺言で決めることもできます。 これを持戻しの免除と言い、持戻しの免除があった場合には特別受益を考慮することなく、通常の法定相続分に基づいて相続分を計算します。
まとめ
特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から贈与や遺贈によって特別に利益を得ていることです。
特別受益があった場合には、特別受益分を控除して具体的相続分を計算します。
具体的相続分の計算は少し複雑で、さらに法定相続分を超える特別受益があった場合にはさ計算はより複雑になってしまいます。 間違いのない遺産分割協議をしたいのであれば専門的な知識を持った司法書士へ依頼した方が確実でしょう。