土地や家を売却して得た金銭で分ける換価分割

遺産相続センターからのお知らせ

換価分割とは

換価分割とは、不動産や有価証券など分割して相続することが難しい資産を売却(換価)した上で、相続人で分割する方法です。

換価分割はメリットとデメリットが大きく分かれる遺産分割の方法です。

換価分割のメリット・メリットについて詳しく解説していきます。

換価分割のメリット

換価分割のメリットとして以下の2点をあげることができます。

  • 現金で分割するため平等な遺産分割ができるのでトラブルになりにくい
  • 相続税支払資金を捻出することができる

換価分割のメリットは何と言っても平等な相続ができることです。

例えば相続する財産が不動産であれば、完全に平等に分割することはほぼ不可能です。

しかし、換価分割であれば一度現金に換えるので1円単位まで平等な相続を行うことが可能です。

不動産のまま相続するよりも確実に平等な相続をすることができるので相続人同士でトラブルになることを防ぐことができます。

また、遺産を現金に換えることによってその現金を相続税支払資金に充てることもできるので、相続人が相続税を支払うだけの現金が手元にない時にもメリットがある方法です。

換価分割のデメリット

換価分割には以下のデメリットもあるので注意が必要です。

  • 売却によって譲渡税や手数料が発生することがある
  • 譲渡益が出た場合には所得税が発生する
  • 売却の際に時間や費用がかかる
  • 思った値段で売却できないこともある

遺産を売却する際に税金や手数料が発生することもあり、売却した際に利益が出た場合には譲渡所得税が発生することもあります。

また、換価する遺産が不動産の場合には売却するだけで時間や費用がかかってしまいますし、売却するタイミングによっては非常に安い値段でしか売却することができない場合もあります。

換価分割は最初に相続登記を行う

不動産の換価分割を行う場合には、不動産を換価分割によって売却する前に相続登記を行う必要があります。

不動産は被相続人の名義で売却することができないので、売却する前に相続登記が必ず必要になります。

相続の形によって、相続登記の際に遺産分割協議書が必要な場合と不要な場合に分かれます。

どのようなケースで遺産分割協議書が必要になるのか解説していきます。

現金を法定相続分で分配する場合は遺産分割協議書が登記時に不要

換価分割によって現金化した遺産を相続人の法定相続分通りに分配する場合には遺産分割協議書は必要ありません。

このケースでは遺産分割前の相続共有登記を行っていると判断されるので、遺産分割協議書を作成しなくても相続登記を行うことができます。

現金を法定相続分と異なる割合で分配する場合は遺産分割協議書が登記時に必要

一方、換価分割によって現金化した遺産を相続人の法定相続分とは異なる割合で分配する場合には遺産分割協議書が相続登記の際に必要です。

この場合には不動産の共有割合を記した遺産分割協議書を添付しなければ相続登記を行うことができません。

換価分割の際の税金について

換価分割の際には税金にも注意する必要があります。

相続税と譲渡所得税が別々に発生するケースがあるので詳しく解説していきます。

相続税の課税標準は売価ではなく評価額

相続税は相続を開始した時点の「不動産の課税標準額」を基準に計算されます。

例えば、相続を開始した時点で課税標準額が6,000万円の不動産を換価分割によって法定相続人2人で50%ずつ分割するのであれば、売価とは無関係に3,000万円に対してそれぞれ相続税が計算されます。

譲渡益が出た場合には所得税も発生する

換価分割によって譲渡益が出た場合には、相続税とは別の譲渡所得税も発生します。

例えば、取得価格6,000万円の不動産を換価分割した際に8,000万円売却できた場合には、2,000万円の譲渡益が発生していることになります。

相続人が2人の場合にはこの1,000円ずつ譲渡益を分けて、ここに譲渡所得税が課税されることになります。

このように、換価分割の際には相続税と譲渡所得税の計算が別々に行われるということを理解しておきましょう。

まとめ

換価分割は分割が困難な財産を平等に相続ができるというメリットがありますが、先に相続登記を行う必要があるなど手続きと税の計算が少々複雑です。

このようなケースでは司法書士などの専門家へ早めに相談しスムーズに手続きを進めることをおすすめします。

相続に関する専門家が無料でご相談承ります!

お住まい近くの相談センターで対面相談をご希望の方はご予約制となります。
お電話か無料相談フォームからご希望日時をご連絡下さい。

無料相談フォーム

関連記事一覧

カテゴリー