代償分割における代償金の額や支払い方法の定め方
目次
代償分割とは
代償分割とは、相続の方法の1つで、不動産などの分割することが困難な財産を相続人の1人もしくは一部が相続する場合に取られる手法です。
現物を相続し代償金を支払う
代償分割とは、不動産などの現物を相続した相続人が、他の相続人に対して代償金として現金を支払うことで相続を行う方法です。
例えば、相続財産が被相続人の自宅など、分割不可能な不動産のみであり、その不動産を売却せずに残したい場合に、代償相続という方法が取られることがあります。
相続人の1人もしくは一部が不動産を相続し、他の相続人には現物を相続した相続人が代償金を支払います。
贈与と判断されないよう必ず遺産分割協議書の作成が必要
代償相続では他の相続人に代償金を支払います。
この際、他の相続人に支払った代償金が贈与であると判断される可能性があるので、代償分割の際には遺産分割協議書をしっかりと作成し、「代償分割を行う」という旨を明記しておく必要があります。
代償金の決定方法
では、代償分割の際に支払われる代償金はどのように決定すべきなのでしょうか?
基本的には相続財産の評価額に基づいて代償金が決定されます。
相続財産の評価額によって決定する
代償金の金額は相続財産の評価額によって決定されるのが一般的です。
例えば、被相続人が残した財産が土地・家屋だけで、その評価額が5,000万円、相続人が2人の場合は、本来は2,500万円ずつの相続になります。
不動産の分割も換価もせずに、代償分割という方法を採用する場合には、相続人の1人が5,000万円の不動案を全て相続し、他の相続人に対して2,500万円の代償金を支払うという方法で代償金は決定されます。
代償金を法定相続分通りに支払う場合には、現物の評価額÷法定相続人の人数で求めることができます。
家庭裁判所で調停や審理を利用する
代償金の金額は相続財産の評価額を基準に決定します。
しかし、相続財産の評価額について相続人の主張が異なった場合には、話が面倒になります。
例えば相続人の1人が「不動産の評価額は6,000万円だ」と主張した場合には、その相続人は3,000万円の代償金の支払いを求めていることになります。
話し合いで評価額や代償金に合意が得られない場合には、家庭裁判所の調停や審理を利用することでも代償金を決定することもあります。
代償金は基本的には相続人が納得できる金額で合意すればいくらでも問題はありません。
しかし、合意できない場合には家庭裁判所の調停や審理で決定することもあります。
代償金の支払い方法
では、代償金の支払いはどのように行なっていくべきなのでしょうか?
不動産の評価額が高額になる場合には代償金も数十万円〜数億円になってしまう可能性もあります。
このような高額の代償金はどのように支払っていけばよいのでしょうか?
一括でも分割でも可能
代償金の支払いは一括でも分割でも可能です。
こちらも、基本的には相続人同士が納得すれば、相続人で取り決めた支払い方法で支払うことができます。
一括でも、1年に1回でも、毎月分割でも任意の支払方法で代償金を支払うことは可能です。
ただし、「分割で払う」と約束した代償金の支払いが将来的に履行されなくなる可能性も十分に考えられます。
このような場合でも、過去の遺産分割協議が無効になるわけではありません。
分割での代償金の受け取りを選択した相続人は、将来的に代償金を満額受け取ることができないリスクもあるので、この点だけでは十分に注意するようにしましょう。
まとめ
代償分割は、分割できず換価もしたくない不動産を相続する際には有効な方法です。
代償金の金額も、支払方法に関しても基本的には相続人同士が合意さえすれば自由です。
必ずしも法定相続分の代償金を支払う必要はありませんし、一括でも分割でも支払い可能です。
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。
いずれにせよ、代償分割を行う場合には遺産分割協議書をしっかりと作成しておかなければ贈与と判断される可能性がありますし、支払方法についても別途契約しておく必要もあるでしょう。
後々のトラブルを防ぐためにも、代償分割のようなイレギュラーな相続を行う場合には司法書士などの専門家にあらかじめ相談したうえで手続きを進めた方がよいでしょう。