税法上の相続財産の範囲

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相続税は、税法上の相続財産を基に計算されます。民法上の相続財産とは範囲が異なるため、相続税申告に際してはその違いを明確にしておく必要があります。

そこで今回は、税法上の相続財産の範囲をご説明します。

相続や遺贈によって取得した財産

税法では、相続や遺贈によって取得するもので、金銭に見積もることができるすべての財産を相続財産としています。

主な相続財産は下記になります。

  • 現預金
  • 有価証券
  • 不動産(土地や家屋など)
  • 動産(自動車や宝石、貴金属など)
  • 各種の権利(特許権や著作権、商標権、借地権、賃借権など)
  • 事業用の資産(売掛金や備品、原材料など)

見るとわかるように、現預金や不動産などの目に見える財産だけでなく、特許権をはじめとした各種権利も相続財産にふくまれます。

特に注意すべきが借地権です。借地権とは、家を建てる目的などで他人の土地を借りる権利です。土地自体は他人の所有物であるものの、税法上は相続税の課税対象となるので注意を要します。

また、名義預金が相続財産の範囲となる点にも注意です。名義預金とは、本当の所有者と名義上の所有者が異なる預金を意味します。他人名義の口座を使って被相続人が預金を保有していた場合には、税法上の相続財産となり課税されるので注意しましょう。

みなし相続財産

税法上では、相続したわけではないものの、実質的には相続したとみなす「みなし相続財産」も、課税される相続財産の範囲となります。

たとえば被相続人の生命保険金を受け取った際、相続により取得した財産ではないため、一見すると相続財産にふくまれないと思います。ですが税法上は相続したとみなすため、生命保険金も相続財産となるのです。

生命保険金以外には、主に下記のみなし相続財産があります。

  • 死亡退職金
  • 定期金に関する権利
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する契約
  • 農地などの贈与者が死亡した際の農地

上記の財産は直接相続するわけではないものの、相続財産として課税されるので注意しましょう。

ただし生命保険金と死亡退職金に関しては、全額に相続税が課税されるわけではありません。「500万円×法定相続人の数」で計算した金額分は非課税となり、超えた金額だけが相続税の課税対象となります。たとえば法定相続人が2人、生命保険金が1,500万円の場合は、1,000万円は非課税となります。そして上回った500万円のみが相続財産として課税されます。

相続時精算課税制度が適用される贈与財産

相続時精算課税制度とは、2500万円を限度とした生前贈与について、贈与税が非課税となるものの、相続税の計算に贈与を受けた資産分をふくめる制度です。つまり、生前贈与の課税を相続時まで先延ばしにする制度です。

したがって、相続時精算課税制度を用いて贈与を受けた財産については、税法上の相続財産にふくまれます。

相続開始前3年以内に受け取った贈与財産

相続開始(被相続人が亡くなった日)から起算して3年以内に受け取った贈与財産がある場合、その財産も税法上の相続財産となります。

参考:相続税がかかる財産 国税庁

まとめ

税法上では、民法の規定とは異なる相続財産の範囲を定めているので注意しましょう。中には見落としがちな相続財産もふくまれるため、どこまでが範囲となるかはあらかじめ把握しておきましょう。

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