特別寄与制度が施行されました
平成30年度民法改正により、特別寄与料を自ら請求できるようになるため、養子や遺言書での遺贈などの生前対策が行われていない場合でも財産を受け取れるようになりました。
被相続人への療養介護や家事従事、扶養や金銭労務の提供の事実などの実質的要件を満たし、手続要件を満たしていれば、被相続人の親族(①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族)は財産を受け取ることができます。
認定の基準としては、要介護2以上の被相続人の介護に1年以上携わるなど、無償で労務提供をしていたかどうかです。